JaSCAP-C定款

日本児童青年精神科・診療所 連絡協議会 定款
第 1 条(名称)
本会は、日本児童青年精神科・診療所 連絡協議会(日児精診)(Japanese Society for
Child and Adolescent Psychiatry Clinic:JaSCAP‐C)と称する。
愛称:ジャスキャップ・シー
第 2 条(所在地)
本会を次の所持地におく。
所在地:静岡県浜松市浜北区中条 1844
第 3 条(目的)
本会は児童青年期精神医学 診療所運営に関する様々な問題を研究・実践し、この領域の
進歩発展に寄与し、もって児童青年の健やかな成功・発達に資することを目的とする。
第 4 条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
1)会員の相互交流、および研修を図るための活動を行う。
2)診療所運営の検討、および関連の研修等活動を行う。
3)地域児童精神医療の在り方を相互に研鑽し、外部との交流を持ち、児童精神保健福祉
の健全な発展のための活動を行う。
4)児童精神医療、および児童精神保健福祉に関する各種研修、研究、啓蒙活動を行う。
5)その他、理事会で協議し、上記に関連し必要と思われる活動を行う。
第 5 条(会員)
1)本会は、児童青年精神医学を実践する医師をもって構成する。
2)本会の入会費及び会費は、以下のとおりとする。
①入会費 5,000 円
②年会費 10,000 円(A1 会員:児童青年精神科医 診療所開設者および管理者
その他理事会が認めた者)
5,000 円(A2 会員:児童青年精神科医 A1 会員の属する診療所勤務医
その他理事会が認めた者)
5,000 円(B 会員 :児童青年精神科医 病院、療育センター、
A1 会員が属さない診療所等勤務医)
5,000 円(C 会員 :小児科医)
ただし、選挙権および被選挙権は A 会員のみにあるものとする。また、A1 会員は、
ひとつの診療所につき 1 名とする。
3)本会への入会を希望する者は、推薦人を必要とする。推薦人は本会役員に限る。また、
入会に際しては、定例あるいは臨時理事会の承認を得なければならない。承認後、本
会で契約しているインターネット上のシステム(収納業者)を利用して、所定の入会
手続きを行う。また、会員は年会費を納めなければならない。
4)本会に顧問、および名誉会員を置くことができる。顧問は会の顧問をする。名誉会員
は、本会の運営に功労のあった者で、理事が推薦し、理事会で承認した者とする。名
誉会員は会費を免除する。
5)会員が退会を希望するときは、氏名、住所ならびに退会の期日を記載の上、本会にそ
の旨を書面にて申し出なければならない。なお、会員資格の終了日については、退会
承認日付か、もしくは該当年度末付か、どちらかを選択できるものとする。
6)年会費を 2 年以上滞納した場合は、退会とみなすこととする。また、会員が本会の名
誉を著しく傷付けた場合や、本会の目的に違反することがあった場合は、理事会が除
名することができる。
7)退会時、年会費等の未納がある場合には、原則として未納分の支払いを求める。
8)本会で契約している収納業者を通じ、該当年度の年会費について、毎年 4 月末に引き
落としを行うこととする。なお、毎年 4 月 7 日までに事務局に退会を申し出た場合
は、当該年度の会費の支払いは求めない。それ以降に退会を申し出た場合は、該当年
度の会費を納入しなければならない。
9)病気療養、介護、育児等の場合、会員の希望により休会を認める。6 ヶ月を越えて休
会する場合には、次年度の会費を免除する。
第 6 条(役員)
1)本会の役員は、理事長 1 名、事務局長 1 名、理事若干名、監事 2 名以上とする。
2)理事は会員の中から選出する。また、理事の中から、常務理事を理事長が任命する。
3)理事は理事会を構成し、本会の運営に関する重要事項を検討する。
4)理事長、事務局長は理事の互選により選出する。理事長は会を代表して会務を総理す
る。事務局長は理事長を補佐し、理事長が不在の際には会を代表する。常務理事は、
理事長、事務局長を補佐し、会務を行う。
5)理事長、事務局長、常務理事をもって当会の業務執行理事とする。
6)役員の任期は 3 年とし、再任は妨げない。
7)理事および監事の選挙は、A 会員の投票によって行われる。投票の方法は電子的な方
法による。
8)理事および監事の選挙のその他については、別途規定する選挙細則に従う。
第 7 条(会議)
1)本会の会議は理事会、事務局会議、総会、地方大会とする。会議は理事長が招集する。
事務局会議のみ事務局長が招集する。
2)理事会は年 2 回以上開催される。理事会の議長は理事長が行う。理事会は理事の半数
以上の出席をもって成立する。ただし、理事および監事全員の書面等での賛成をもっ
て、理事会で決議があったものとみなす。
3)事務局会議は、理事長、事務局長、常務理事によって構成され、本会の業務執行の迅
速な対応を図るために適宜開催される。
4)総会は年 1 回以上開催される。総会では、招集通知の議題の決議、決算承認、事業報
告がなされる。総会は全会員の半数以上の出席をもって成立する。総会は、委任状を
もって出席に代えることができる。
5)地方大会の会長はその都度選出し、会員はその会の準備・運営にあたる。地方大会会
長の任期は、以前の地方大会終了後より、該当の地方大会終了までほぼ 6 カ月とす
る。
第 8 条(資産および会計)
1)本会の資産は会費、寄付金その他の収入からなる。
2)会計年度は 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとし、決算は監事の意見を付して、翌
年度内に理事会に報告し承認を得る。またその結果を総会で報告し、会員の承認を得
る。
第 9 条(事務局)
本会の本部事務局は、メンタルクリニック・ダダ(浜松市浜北区中条 1844)におく。ただ
し、地方事務局をおくことができる。地方事務局は本部事務局の承認を得るものとする。
第 10 条(定款の変更)
本定款は、理事会の議を経て変更することができる。定款の変更は、総会で報告をしなけ
ればならない。
第 11 条(個人情報の取り扱い)
個人情報の取り扱いは、別途規定する細則に従う。
第 12 条(設立日)
本会の設立日は、平成 26 年 12 月 30 日とする。
附則
本会則は、平成 27 年 4 月 26 日より施行する。
本会則は、令和 2 年 4 月 1 日より施行する。
本会則は、令和 2 年 9 月 27 日より施行する。
本定款は、令和 3 年 7 月 4 日より施行する。
本定款は、令和 4 年 7 月 17 日より施行する